特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。
この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。
「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。販売者が「販売業者」に該当するかどうかは、 消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えます。
なお、この基準においては、以下の場合には、原則として販売業者に該当すると考えられるとしています。
詳しくは下記を参照ください。
通信販売|特定商取引法ガイド